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サービス・マーク
サービス業者が、提供するサービス(役務)に使用するマークや名称。役務商標。
市場における同種のサービスのなかで、自社のサービスを識別させるために、有形の製品だけでなく、無形の製品(サービス)も、1992年の商標法の改正によって、サービスマークとして認められ、保護されるようになった。
そのためには商標の登録出願をして、商標登録を受ける必要があり、商標登録出願する際には願書に商標を使用する商品・役務の区分を記載する必要がある。その区分については、商標法施行規則に定められている第35類〜第45類までの区分を指定する必要がある。
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